慰謝料の請求
今年の5月に、既婚女性と不貞行為を行いました。1度です。
それが相手の夫にばれて、200万円の慰謝料を払うことと、妻と2度と会わないようにと書かれた通知書が届きました。2度と会わないことは、妻には承諾を、得てなかったようです。
そこで私は怖くなり、200万円は払いました。
そして9月頃に既婚女性から、食事に強引に誘われ、食事をしました。10月にも1度ありました。9月頃に行ったことがばれて、その夫から私の職場の上司に妻と会わすな。と電話されました。その謝罪のために妻がわから食事に誘われました。
そしてそれが夫にばれ、「2度と会うなと通知をして200万円払ったのだから、妻に会ったことは契約違反だ。
精神的被害を被った。
よって200万円の慰謝料を払え。払わないと法的措置をとる。11月に離婚することになったのも、お前の不貞行為が原因。」と通知がきました。
ここで私が質問したいのは、このケースで夫側が弁護士に相談したら、私はいったい、いくらくらいの慰謝料を請求されるのでしょうか??また今回も慰謝料は発生するのでしょうか??
弁護士によっては、違うと思いますが、今回のケースで、夫が弁護士に頼んだと想定して。
1回の不貞で200万円も払わされたのに、今回は食事を誘われただけで、慰謝料はおかしいと考えています。
ID:5014 投稿日:2015/11/09 11:59:17 投稿:やきそば
回答数 1件
>妻と2度と会わないようにと書かれた通知書が届きました。
これは通知書であって、そのような内容の示談書にあなたがサインしたわけではないのですよね? そうしますと、向こうは契約違反と言っていますが、とくに契約をしたわけでもなく、ただ相手方妻と食事をしただけですので、そこで何か高額の慰謝料が発生するとは思えません。
>このケースで夫側が弁護士に相談したら、私はいったい、いくらくらいの慰謝料を請求されるのでしょうか??
個人的にはもう十分払っていると考えます。執拗に請求してくるようなら、直接弁護士に相談して対応を依頼してください。
ID:A20151109153458 投稿日:2015/11/09 15:34:58