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少年事件

児童ポルノについて。

18以上であれば児童ポルノではないという認識でいいのでしょうか?
18の高校生は大丈夫なのですか?

また、年齢を確認して児童ポルノではないと判断したが、年齢が詐称されていた場合はどうなるのでしょうか?
所持と作成のそれぞれの場合だとどういう扱いになるのですか?

ID:4996 投稿日:2015/11/07 07:22:32 投稿:とーり

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