アパートのゴミ収集に関する罰金1万円の貼り紙は法的に有効なのか?
賃貸のアパートに住んでいる大学生です。ある日ポストに以下のような文章が書かれた紙が入っていました。
生ゴミ、不燃ゴミは分別して市の指定袋(オレンジ・緑)に入れて出してください。
次回家賃支払い時に罰金1万円を支払ってください。
カメラで24時間(1ヶ月分)取っていますので念の為。
大家
急なことだったのでゴミ置き場に確認しにいったところ、下記のような貼り紙がしてありました。
告
ゴミは市指定のゴミ袋に分別して出してください。
生ゴミ・燃えるごみーー緑色のゴミ袋
不燃ゴミ ーー黄色のゴミ袋
守れない方はビデオ分析して罰金1万円申し受けます。
この場合、罰金を払う必要はあるのでしょうか。
最近はゴミが特にたくさん出たので、いつなにを捨てたかの記憶が定かではありません。
ゴミ出しについては必ず指定のゴミ袋に入れているので、問題があるとすれば分別の仕方だと思います。ちなみに、賃貸の際の契約書にはゴミの罰金に関する個別規定はありません。
具体的には以下のようなケースに分けて回答をいただきたいです。大家さんとはまだ話していません。
1 カメラの映像に写っているのが自分だった場合
a.監視カメラの映像および写真などでゴミ袋の中身まで
確認できて、それが分別のルールに
従っていなかった場合の対応
a-1 そもそもその貼り紙に法的な効力はあるのか?
a-2 貼り紙が法的に有効だとして、罰金1万円は妥当か
払うとしたら、妥当な金額はいくらなのか?
a-3 大家さんがゴミ収集業者などから罰金をとられたり、
分別や処理に対して大家さんが直接費用を払った場合
払うのはそれにかかった費用相当額だけでよいのか?
b.監視カメラの映像が不鮮明、および証拠の写真が無いなどの理由で、
中身がどうなっているのか確認できない場合の対応
2写っているのが自分でない場合
また、最終的にこの罰金を支払わずに済んだとして、アパートの契約が一方的に解除される可能性はあるのでしょうか?
その他の点で何かアドバイスがあれば、加えてご教授いただければ幸いです。
ID:4977 投稿日:2015/11/03 20:35:25 投稿:へべれけ
回答数 1件
まずそもそもそのような貼り紙は、一方的なものですから法的拘束力はありません。
>大家さんがゴミ収集業者などから罰金をとられたり、
>分別や処理に対して大家さんが直接費用を払った場合
>払うのはそれにかかった費用相当額だけでよいのか?
これはそのような理解でよろしいかと思います。
bと2の場合に関しては(あなたがちゃんと分別しているという前提でお答えしますと)、何も大家に対して支払う必要がないことになります。
>アパートの契約が一方的に解除される可能性はあるのでしょうか?
仮にゴミの分別がちゃんとできていなかったとしても、1回だけで信頼関係が破壊されたとはいえず、大家側から契約を解除するのは難しいと思います。
ID:A20151105114920 投稿日:2015/11/05 11:49:20