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離婚問題

養育費について

法律がよく分からないのでメールしました。
主人は離婚後、養育費として月5万円振り込みしてます。今迄、面会の約束をしても直前に子供から「行けない。」と連絡させたりして、現在10年間一度も面会出来ない状態です。子供に会えない事もあり、主人は鬱のような状態になることもありました。近くで見ていて辛いです。離婚前は家庭に居場所が無い状態で半ば追い出されるように家を出たこと。子供は跡取りなので、絶対にそちらに渡さない。と言われ、子供には父親の悪口を言い続けていたそうです。そのような状況で今後も養育費を振り込みすることに疑問を感じてます。前妻の収入が主人より高い場合でも減額は無理なのでしょうか?

ID:4969 投稿日:2015/11/01 10:05:47 投稿:M

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太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

養育費の減額ということですが、まず公正証書、調停調書、判決で養育費の額が決まっているということであれば、一度養育費減額調停を申し立てる必要があります(そうでないと、勝手に減額すると強制執行されてしまう恐れがあります)。減額調停が可能なのは、例えば養育費が決定されて以降、旦那さんの給与が下がったであるとか、元妻の給与が上がったであるとか、旦那さんに扶養すべき子どもができたとか、逆に元妻が再婚して(今養育費を払っている子どもが)再婚相手の養子になったとか、そのような事情の変更があった場合です。面会交流の有無は関係がなくて、もし旦那さんが面会交流を求めるのであれば、別途面会交流を申し立てるべきでしょう。

一方、特に公正証書等で養育費が取り決めされたものではなく口約束であるということならば、旦那さんとしては話し合いで払えるだけ払って、不足だと考えるようなら元妻が調停を起こすべきでしょう。

なお、どの程度が養育費として妥当なのかはお子さんの人数や年齢、当事者の収入によって変わってきます。
裁判所が養育費の算定表を公開していますので、参考になさってください。

http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/

ID:A20151101105823 投稿日:2015/11/01 10:58:23

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