婚約破棄、慰謝料
初めて質問させていただきます宜しく御願い致します。
本当に婚約状態であったかは、確実に裏付ける証拠等がありますのでそこは割愛させていただきます。
四年間同棲をし婚約をしたにも関わらず彼の度重なる浮気や経済的DV、暴力に耐えきれなくなり別れを切り出しました。
また、婚約をしてすぐに妊娠が発覚しましたが双方に事情があり中絶を選ばざるを得なく堕胎しました(批判はどうか御遠慮下さい)。その費用に関しては全て自分が負担し、彼は一銭も出してくれず、その後精神的に病んでしまい働ける状態では無くなってしまった為に精神科に通う事になり、現在もまだ就労の許可がおりず通院しております。
婚約をしてから、彼の不貞行為等が無くなる事を期待して3年耐えましたが全く変わる事無く中絶費用も一銭も負担してくれず、子供は生活が落ち着いたら産んで欲しい 中絶して辛かったろうからしばらくは2人でいようと言われましたが避妊には一切協力してくれず精神的苦痛が耐え難く、
喧嘩になる度に段々と暴力も酷くなり髪をつかんで玄関まで引きずられたり頭を掴まれそのまま顔面を強打させられたり首を締め上げられたりし、このままでは殺されると思い逃げるように引越しをし別れを告げました。
そこで質問なのですが、相手方の原因での婚約破棄において慰謝料を請求する事は出来ますでしょうか。婚約破棄の慰謝料の相場はケースバイケースなのは分かっておりますが、このような理由での婚約破棄については慰謝料はいくら程請求出来るものなのでしょうか。具体的にいくら、というのは判断出来かねると思いますが高額の請求をしたい訳ではないので最低でいくら程の請求が出来るのかご教示いただけたらと思い質問させて頂きました。
長文になりましたが、どうぞ宜しく御願い致します。
ID:4968 投稿日:2015/11/01 01:37:12 投稿:冬
回答数 1件
婚約破棄の事案の中でも、かなり酷いケースであると考えます。
婚約破棄の場合、慰謝料は50万~100万程度におさまることが多いのですが、中絶やその後の暴力等も考えるともう少し(+50万程度)請求できる可能性があるでしょう(あくまで私見ですが)。
また慰謝料だけでなく、中絶費用や休業損害も請求できる可能性があります。できれば証拠等を持って直接弁護士にご相談ください。
ID:A20151101110119 投稿日:2015/11/01 11:01:19