著作権侵害
ID:4965 投稿日:2015/10/31 20:44:14 投稿:Aaa
回答数 1件
タイトルが「著作権侵害」となっていますが、当該「他人の顔」の撮影者がAだとして、Aの著作権を侵害しているとは言えそうです(そこを問題にする人は少ないかと思いますが、理屈としてはありえます)。また、仮に本人になりすまして本人の社会的評価を下げるような事実を書き広めれば名誉棄損罪となる可能性もあるでしょう。さらに、本人の仕事を妨害するようなことをすれば業務妨害罪、経済的信用を毀損するようなことをすれば信用棄損罪の成立もありえるかと思います。
個人的には、刑事処罰よりも民事上の請求(損害賠償請求や慰謝料請求)のほうがありえると考えます。まず、そもそも他人の顔写真を使うことで肖像権を侵害しているといえますし、また上記のように社会的評価の低下や仕事の妨害、経済的信用の毀損等を招くようなことをすれば、慰謝料や損害賠償請求の対象になるでしょう。
ID:A20151102144753 投稿日:2015/11/02 14:47:53