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自殺について

精神科に既往歴のある人が長年にわたり自殺未遂を繰り返していたのを知っていたにもかかわらず、その人の恋人がそれを家族に知らせることなく、結果的にその人が自殺で亡くなってしまった場合、何か罪に問えますか。

ID:4960 投稿日:2015/10/30 23:12:25 投稿:syh

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

この場合の恋人を罪に問うのは難しいと思います。

確かに、恋人が親御さんに知らせていれば、自殺を食い止められたかもしれません。しかし、確実に食い止められたともいえませんし、自殺は自殺した本人の意思にも関わってくる事象です。すなわち、親御さんに知らせなかったことと、その人の自殺とは相当因果関係があるのかどうか、というのが疑問です。

また、仮に罪を問うとして、一体何罪なのでしょうか。自殺をそそのかしたというのであれば自殺教唆ですし、何か自殺を容易にする手伝いをしたということであれば自殺幇助になるでしょう。が、親御さんに連絡しなかったということのみでは、そもそも刑法に定められた罪の構成要件にあたらないと考えます。

ID:A20151031101810 投稿日:2015/10/31 10:18:10

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