1. 弁護士ナビトップページ > 
  2. 無料法律相談Q&A > 
  3. 著作権・知的財産権 > 
  4. 出版契約について
著作権・知的財産権

出版契約について

出版した書籍が批判の対象となり、作者が独断で公式Twitterなどで
「あの表現は申し訳なかった。反省している。今後はもっと注意する」
というような謝罪の言葉を安易に呟いてしまったとして、出版社に回収などの損害が発生した場合、出版社が作者に対して損害賠償を請求することが出来る。というようなリスクヘッジ条項が通常出版契約にあるのでしょうか?

第三者の権利等を侵害した場合のリスクヘッジ条項は、日本書籍出版協会の雛形で拝見したのですが、作者の言動によって出版社から賠償請求されるようなことって考えられるの?と疑問に思いました。

よろしくお願いします。

ID:4955 投稿日:2015/10/30 08:35:28 投稿:ちょこ

違反報告

回答数 2件

岡田晃朝弁護士

法律事務所
あさがお法律事務所
住所
兵庫県西宮市津門呉羽町1-30 万ビル2F
TEL
0798-38-0084

出版社に回収などの損害が発生した場合、出版社が作者に対して損害賠償を請求することが出来る。というようなリスクヘッジ条項が通常出版契約にあるのでしょうか?

ないです。
通常、それほどしっかりと契約がないことも多いです。

特にきっちり契約があるときは、著作物が第三者の権利を害さないことを約し、それに反した場合、損害を賠償するという条文があることはあります。

ID:A20151030162152 投稿日:2015/10/30 16:21:52

違反報告

一般回答

ちょこ さん

ご回答ありがとうございます。
わからないことばかりで頼るところもなく、ありがたく存じます。

もうひとつ教えていただけると助かるのですが、

著者が公式Twitterなどで謝罪した場合、
著作権法第84条3項「その著作物の内容が自己の確信に適合しなくなつたとき」に当たるとして、出版社から著者宛に著作権法第84条3項を行うよう要求されるようなことはありますでしょうか。

そのようなことを耳にし、困惑しております。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

ID:A20151101005614 投稿日:2015/11/01 00:56:14

違反報告

この質問に回答する

投稿者

※弁護士として回答を登録する方はログインしてから回答を投稿してください。

質問への回答

※投稿前に必ず、利用の注意点・利用規約をご一読ください。

新しく登録された法律事務所
  • 企業法務
  • 破産・倒産
  • 民事再生
  • 労働関連
  • 税務起訴
  • 遺言・相続
  • 建築・不動産
  • 借地借家問題
  • 交通事故
  • 医療過誤
  • 離婚問題
  • 行政起訴
  • 人権侵害
  • 国際問題
  • 名誉毀損
  • 著作権・知的財産権
  • 債務整理・自己破産
  • 消費者問題
  • インターネット関連
  • 債権回収
  • 損害賠償
  • 刑事事件
  • 少年事件
  • その他
質問する
初めての方
利用の注意点

回答数ランキング