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老人ホーム介護費用

数年前、父が亡くなり財産(預金)を母と身体障害者の長男に分け、二男の兄が実家後継ぎしましたが、財産預金を全て使い、母の老人ホームの支払いが1年間未納になっているので、支払いするよう老人ホームより連絡がありました。三男が支払いしなくてはならないでしょうか?

ID:4954 投稿日:2015/10/29 11:07:43 投稿:NN

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

ご存命のお母様の老人ホーム費用ということですので、直接的にはあくまでもお母様に支払い義務があると考えます。

もっとも、老人ホームとの契約で、別の者が費用を負担するであるとか、連帯保証人となっているなどといった場合には、それらの者が負担することになるでしょう。

したがって、このどれでもない人物は、家族であっても支払い義務がありません。

もっとも、滞納費用を支払わないとお母様が老人ホームを退去させられる場合で、かつ退去させられては困る場合には、一旦立て替えて後から支払い義務者に請求するという手段も(事実上)選択肢に入ってくるとは思います。

ID:A20151029122133 投稿日:2015/10/29 12:21:33

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