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刑事事件

窃盗未遂で起訴

友人の夫が窃盗未遂で起訴されて余罪があるようでまだ捜査中で留置場にいます。追起訴の予定だそうです。
裁判の日は決まってますが、追起訴になればまた裁判の日の終わりは長くなるということで国選弁護士の方から説明を受けました。
本人(友人夫)曰く10年前くらいに窃盗で前科あるみたいでそのときは執行猶予だったみたいです。
今調べている余罪はまだ明確ではありませんが、弁護士の方がチラッと5万といわれたので、今わかっている分のようです。

追起訴になれば執行猶予は100パーセントないでしょうか?保釈もできないんでしょうか?
国選弁護士の方に聞いたら、執行猶予?つくわけないでしょ?とか保釈?追起訴でどうせ実刑なのに保釈なんて考えてるんですか?とか窃盗の弁償じゃないですけどお金を取った分だけでもお返ししますとその旨伝えたらそんなお金ないですよね?と言われてしまいました。示談金も用意できないのに…といわれてしまいました。


他の弁護士の方も同意見でしょうか?

非常に困っております。もしよければ、ご意見いただけたら幸いです。
よろしくお願い致します。

ID:4945 投稿日:2015/10/28 01:05:41 投稿:ぱこ

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