借主に修繕費一部の負担をさせたい
よろしくお願い致します。
賃貸住宅の貸主で、契約して10年です。
家賃滞納の催促時に、家屋の補修が必要という申し入れがあり、
初めて状態の確認をしたところ、廊下、部屋の床部分が間もなく
抜けるような状況でした。
ここまで放置せずに早期に連絡を入れてもらえば腐食の進行も
今よりも少なく補修費用も抑えられたので今回の補修費一部の
負担をお願いしたところ断れました。
理由は①契約書の貸主電話番号が変更になっており電話したが
繋がらなかったこと②家賃には修繕費が含まれている が理由です。
貸主電話が変更になっているのは事実でその旨の連絡をして
いなかったことも事実ですが併記している所有者電話番号は
変更になっていません。
自己所有の家屋でしたら必ず併記の電話番号に連絡を入れるか
郵送でも連絡できるわけですから早期補修をすると思いますが。
丁寧に相談したつもりですが借主様は同じような対応は
されませんでした。
私は間違っておりますでしょうか?
ID:4933 投稿日:2015/10/26 08:09:10 投稿:プラトゥーン
回答数 1件
>ここまで放置せずに早期に連絡を入れてもらえば腐食の進行も
今よりも少なく補修費用も抑えられたので
ということですので、借主には善管注意義務違反があると考えられます。
ただ、本件で貸主と借主の負担割合をばっさり決めるのはなかなか難しいように思われます。一応、現場の証拠を写真などで残したうえで、調停で話し合いによって解決してはどうでしょうか。
ID:A20151026105411 投稿日:2015/10/26 10:54:11