株を元妻がしていた場合、その分を相続として請求は可能か?
元夫がなくなり、相続人は私の息子、2番目の奥さんの娘になりました。私は17年前、元夫と離婚、元夫の間に生まれた息子がいます。現在20歳です。元夫は私と離婚して5カ月、2番目の奥さんと再婚しました。その奥さんとの間に娘がいます。現在高校生1年生です。元夫はその奥さんと7年前に離婚しました。元夫は多額なサラ金に終われ、5年前(2番目の奥さんと離婚した2年後)に自己破産しました。自己破産したとき、私の名前がマンションの連帯保証人になっていた為、マンションの支払いが私の方に来ました。私は元夫が一人で大変だと思い、私はマンションの支払いを今でも続けています。そして、今年の9月に元夫が急死しました。そのとき、元夫の家族に会うことができ、相続の話が出ました。2番目の奥さんが元夫から5年間、毎月養育料10万を受け取ており、離婚したあとも元夫は生活に苦しんでいることがわかりました。しかし、2番目の奥さんの娘が生命保険の受取人になっており、娘は615万+会社相続金額(二等分)息子は会社相続(二等分)になるのでしょうか?私は元夫から17年間、養育料を1円も受け取っていません。2番目の奥さんと元夫が住んでいたマンションのローンを返しています(今のマンションは裁判所で競売にかけられ、800万で売れたがそれでも2900万残っています)2番目の奥さんは元夫の法要に出席してくれません。お金だけ受け取るために動いています。私は元夫の法要に出席し、元夫の親族と仲良くしていますが、相続の方は保険は2番目の奥さんの受取人が娘になっているため(おそらく書かされた可能性があり)どうしたらよいでしょうか?元夫の銀行の取引記録をさかのぼって見ると多くの株(FX)に手をだしていることがわかりました。元夫は株に手を出しません。離婚理由は2番目の奥さんが株に失敗した理由と思います。その2年後に元夫は自己破産になり、可哀想なことに月10万の養育費を請求される日々が続いていました。私としては平等に相続を分けて頂きたいと思っております。自己破産した理由をこれから調べ、そのことを2番目の奥さんに訴えることはできるのでしょうか?私がこのまま死ぬまでマンション(2900万円)の残ったローンを支払うのが納得できないのです。相続での話し合いなのですが、過去に2番目の奥さんがやったことを認め、保険も含め平等にわけてほしいです。
ID:4931 投稿日:2015/10/25 23:26:57 投稿:アンディ
回答数 2件
法的な観点から申し上げますと、
>奥さんの娘が生命保険の受取人になっており、娘は615万+会社相続金額(二等分)息子は会社相続(二等分)になるのでしょうか?
そのような結論になります。というのも、生命保険で受取人が決まっている場合は原則として遺産として考慮しないからです。ただ、あまりにも遺産に対する保険金の割合が大きい場合には、特別受益であるとして遺産に持ち戻し計算することができる場合もあります。
なお、あなたは大変な思いをしてローンの支払いをしているとのことですが、それは連帯保証人になった結果で、直接相続の件には関係がありません。また、二番目の奥さんの株の失敗が元旦那さんの破産の原因だとしても、やはり本件とは直接関係がないと思われます。
ID:A20151026110207 投稿日:2015/10/26 11:02:07
アンディ さん
ありがとうございます!特別受益であるとして遺産に戻し計算することが可能とのこと。今後の相続に参考させていただきます。
ID:A20151026234351 投稿日:2015/10/26 23:43:51