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建築・不動産

隣地境界線

今年1月に義父がなくなり、相続が発生しました。
相続登記の為、測量をして隣地境界線の立会をお願いしているのですが、この人は義父の弟で、もし土地を売ったら境界線から80センチ離して家をたてる約束をしてくれないと、判子は押さないというのです。

市の基準も確認したところ規制はなく、通常50センチぐらいですよね。

私たちが条件をのまないと、裁判にするとか言ってます。

境界線に沿って立ててある、簡易なフェンスもこちらの敷地に空中上でわん曲して6センチほどうちの敷地に入り込んでいて、フェンスの下にあるブロックも境界線の杭より、5センチはみ出しています。

そのことは義父が了解したからだといいます。書面は残していません。

どのような対応が望ましいのでしょう。

ID:4920 投稿日:2015/10/24 13:39:29 投稿:さかなやさん

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岡田晃朝弁護士

法律事務所
あさがお法律事務所
住所
兵庫県西宮市津門呉羽町1-30 万ビル2F
TEL
0798-38-0084

結局のところ交渉しかないと思いますが。
関連する下記の規定などを示して、話し合うことでしょう。

民法
第209条
土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。

第二百三十四条  建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。

ID:A20151028091220 投稿日:2015/10/28 09:12:20

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