損害賠償を求めることが可能かどうか
数年前、母が代表取締役をしていた地方のホテル会社が、債務超過を理由にメインバンクが100%出資した整理会社に債権を移管されました。私と母は担保提供していましたので、私は非常勤取締役になっていました。整理会社はRCCと共同で再生計画に盛り込んだ種々の条件を提示してきました。
1.資本金を9割減資し1割とする。私と母は持ち株を全額無償返還。
2.取締役全員の辞任(家族以外を含む)。
3.私と母の所有するすべての不動産の売却(担保物件を含む)。
4.ホテル敷地の賃料ストップ。
など、相当過酷なものでした。そこで、弁護士を紹介してもらい、今後の交渉に尽力してもらうことにしました。弁護士は東京在住ですが、故郷は私どもと同じで、私の高校の先輩でもあり、またメインバンクの頭取とは高校で同期の間柄で帰郷した際には旧交を温めあう関係と聞き、その時は適任の弁護士だと考えました。また、こちらの窮状を知ってか手弁当でお手伝いしますとまで言ってくれました。しかしながら2年数か月の交渉の結果、今後の生活に必要な最小限の資金準備もできず、私どもが期待した成果はゼロに等しいと言わざるを得ません。弁護士には来県されるたびに交通費5万円を払いました。また、ホテルの敷地の売買契約時にハンコ代が入りましたので、着手金と報酬を合わせ20万円を支払いました。私は本年5月に自己破産が認められ、日々の生活に汲々としている状況です。もしあの時別の弁護士だったらと後悔していますが、今となってはあとの祭りです。質問の内容は、このような弁護士に対し業務怠慢を理由に損害賠償を求めることが可能かどうかです。宜しくお願い申し上げます。
ID:4916 投稿日:2015/10/23 17:46:54 投稿:カハナ
回答数 1件
詳しい事案の内容とその弁護士の行ったことが明らかではないので判断のしようがないのですが、明らかに職務怠慢であるといえるような事情がない限り損害賠償請求は難しいと思います。
まずは、弁護士本人に詳細な説明を求めるべきでしょう。
ID:A20151023184447 投稿日:2015/10/23 18:44:47