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規約の細かい所まで読まずに送金一万円したのですが、残りの15万円を入金しろと言って来ています。
利用規約を隅まで読まずに送金したのは悪いと思いますが…
請求されている1515万円は支払わないといけないのでしょうか?

ID:4914 投稿日:2015/10/23 13:16:18 投稿:D

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回答数 2件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

原則として、規約をよく読んでいなかったという理由で契約を解除する、残金を払わないなどということはできません。

もっとも、その規約自体が妥当かどうかというのは規約を読まない限り分かりません。規約をプリントアウトして、弁護士かお近くの消費生活センターに相談されるとよいと思います。

ID:A20151023184953 投稿日:2015/10/23 18:49:53

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岡田晃朝弁護士

法律事務所
あさがお法律事務所
住所
兵庫県西宮市津門呉羽町1-30 万ビル2F
TEL
0798-38-0084

詐欺です一切無視でよいです。
これまでの1万円の返還もできるかもしれませんが、相手にしないのが一番でしょう。

ID:A20151028091804 投稿日:2015/10/28 09:18:04

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