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どうしようもない父親

 父親と母親が5年前に離婚しました。父親は現在惨めな生活おしていますので万が一列車自殺をおこし賠償問題が起きた場合とか。10年前には法人の連帯保証人なったこともありますので、法人が倒産し父親に債務の請求があり債務が残った場合や。他人の保証人になり債務が発生した場合。息子の立場として請求されるのでしょうか。父親と母親は実の親です。私は35歳で世帯をもって妻と子供2人暮らしています。母親は近くで1人でなんとかがんばつて暮らしています。病気がちですので母親が死亡した場合は、法律てきにちがってくるのでしようかも。ふくめて、お願いします

ID:4910 投稿日:2015/10/21 17:14:45 投稿:とらちゃん

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

お父様の債務については、直接あなたが責任を負うのではなく、お父様が亡くなってから相続という形で負う可能性はあります。

その際、お父様に特に遺産がないようでしたら、相続が発生したことを知ってから3か月以内に家裁にて相続放棄の手続をとればよいでしょう。

>病気がちですので母親が死亡した場合は、法律てきにちがってくるのでしようかも

お母様は離婚されているので、特にお父様の件は関係ないです。万一お母様に債務があるのであれば、同様に相続放棄の手続を行えば済みます。

ID:A20151022100958 投稿日:2015/10/22 10:09:58

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