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不法投棄略式命令罰金 

土を捨て、先日廃棄物処理法違反で警察で取り調べを受けました。警察で、検察から連絡があったらそれに従って下さいと言われました。今は、検察からの連絡を待っています。
略式命令で罰金刑になった場合、介護福祉士として現在働いていますが介護福祉士の資格は取り消されてしまいますか?社会福祉士法及び介護福祉士法で定められているのですが、教えて下さい。
宜しく御願い致します。

ID:4901 投稿日:2015/10/20 11:56:03 投稿:バニラアイス

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太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者」と「この法律の規定その他社会福祉又は保健医療に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者」が介護福祉士になれません。

廃棄物処理法違反で罰金になっても上記にはあたらないので、資格が取り消されるということはないでしょう。

ID:A20151020120934 投稿日:2015/10/20 12:09:34

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