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貸したお金がかえってきません

3年ほど前に、昔の男友達からSNSを使って連絡があり、それから何度か会ってる時に、交通違反の罰金を払わないといけないが、今まとまったお金がない…シングルファーザーなんで子供を施設に預けることになる…などと相談され同じ子供を持つ親として放置できず、15万円貸しました。
その後、こらからのことをちゃんとしたい!親にも話したい!などと言われましたが、彼氏彼女ではない!と…
これからのことは考えるが、お互いにきちんとうまくいくようになるまでは仲の良い特別な友達で!っと…
それから人が変わったように、仕事の送り迎えにご飯は強制、断ると脅しのようなメールに電話
男友達がいるところにご飯を食べに行けば、罰金だの罰だので物を買わされ、断るとまた脅しや二の腕を殴られる
それを繰り返していたら、また罰金を払わないと!っと
意味がわからない!もう貸せない!と言うと、俺はお前がお金が必要になればどうにかする!なのに、おまえはそれすらできんのか!っと
結局、こちらのお金が底をつきると、おまえが俺とおるの無理ならいいわ!俺も無理やし!っと
現金が約50万円、1回1000円で頼まれた仕事の送り迎えは全て払ってもらえず、ほぼ毎日強制の飲食費に、罰という名目の物品代全て総額すると、100万円を超えいます。
これを返してもらうことはできないのでしょうか?
弁護士の方や警察に相談し、親御さんにも連絡しましたが、私は知りません。住んでるところも知りません。と言われるだけで、住所すら教えていただけません。
実際は一緒に住んでます。本人の住所がそこかどうかはわかりません。
親御さんに連絡すると、その後はまた脅しのメールや電話がきます。
警察の方は相談後も自宅に押しかけてないかとか、心配して連絡くれますが、それ以上は何もできないと
シングルマザーで現在貯金もなく、お金がかかるから何度も弁護士さんに相談したり、弁護士費用を払うことができません。
何か良い方法はないでしょうか?

ID:4889 投稿日:2015/10/16 14:37:34 投稿:パボ子

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

ここまで来ると裁判しかないように思います。140万円以内であれば簡易裁判所に訴状を出せば良いので、比較的簡単に裁判できるでしょう。専門家に訴状作成のみ頼むという手もあります。

もっとも、貸した分に関しては請求できるでしょうが、あげた分についてはなかなか難しいところがあります(恐喝のようなことがあれば話はまた別です。本件ではメールなどが証拠になる可能性はあります)。

>実際は一緒に住んでます。

ということなら、送達先をその男性の親の住所にすれば良いです。
もっとも、訴状を受け取らない場合には付郵便という手続を取る必要があり、調査など少々面倒ですが、最終的には可能であるように思われます。

ID:A20151016151431 投稿日:2015/10/16 15:14:31

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