古土を捨て不法投棄
7月14日に家庭菜園の古土を近所に捨ててしまいました。次の日に警察から電話があり、その日に警察で捨てましたという書類と土を受け取ったという書類に記入しました。土を受け取り自分で業者に依頼し証明をもらう様に警察で言われたので、次の日にクリーンセンターで処分してもらい証明をもらいました。その旨警察に連絡したら、取り調べの日程を後日こちらから電話しますとの事でした。
本日警察から電話があり、日程を決めました。私はどうなるのか。凄く反省しております。弁護士さんに相談して、弁護士さんに対応してもらった方がいいのでしょうか。
ID:4884 投稿日:2015/10/15 12:40:19 投稿:なお
回答数 1件
不法投棄した土の量にもよりますが、通常は略式命令(正式な刑事裁判ではなく罰金を納めて終わりです)になると考えます。示談しなくてはならない犯罪でもなく、弁護士に依頼する必要がある事案かと言われると疑問ですね。
ID:A20151015155634 投稿日:2015/10/15 15:56:34