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遺言・相続

遺産分割・障がい者・後見人・費用について

遺産で残った土地を売却し、5人兄弟で分ける事になりました。

兄弟には障がい者が1人います。

司法書士に相談したところ、後見人をつけなければならないということでした。ここまでは納得しました。

しかし、後見人を付けるに当たり費用が発生するので、土地評価額の1/5を事前に用意するように言われました。

後見人の選定に費用がかかるのは分かります。しかし、まだ売ってない土地の代金を事前に用意する必要があるのでしょうか?

教えていただけると助かります。よろしくお願い致します。

ID:4880 投稿日:2015/10/14 09:08:31 投稿:後見人

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回答数 2件

関口英紀弁護士

法律事務所
川崎相続遺言法律事務所
住所
神奈川県川崎市川崎区砂子1-5-4 市川ビル3D
TEL
044-589-7540

裁判所に後見人選任の申し立てをする場合、司法書士・弁護士等に依頼した場合に費用がかかります。それは人によりますが、10~20万円くらいではないでしょうか。

この費用は土地評価額とは関係なく、それほど多額にはならないです。
申し立てに関して土地評価額の5分の1というのは、必要にはならないと思います。

土地評価額の1/5というのが、申し立てを代理する費用なのか、何の費用なのか、詳しく話を聞いたほうが良いと思います。

登記等の費用(司法書士の報酬を含めて)のことを言っているのかもしれません。

ID:A20151014154344 投稿日:2015/10/14 15:43:44

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一般回答

代理人 さん

回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

ID:A20151015122158 投稿日:2015/10/15 12:21:58

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