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訴訟を起こして、和解したのですが納得できません。

9月に訴訟を起こしましたが、結果に納得いっていません。

私がお金を貸していて、相手に返済を求める訴訟でした。
裁判官と司法委員の方から、和解を凄く勧められ和解しないのであれば返済はされないと言われ本日中に結論を出せと言う威圧感で回答を迫られました。金銭的な理由から弁護士さんに依頼できず、自分で色々調べたけれどやはり知識も足りず裁判官と司法委員の方に言われるまま納得できないけど今答えを出さなければと和解に応じてしまいましたが、納得いかず借用書通りの返済をしてもらいたいのですが、それは不可能でしょうか?

裁判官と司法委員の方は私の伝え方が下手だったためか、事実を誤解していると思われます。

私は準備書面で、当時の辛さと今でもその辛さから精神面に影響があると伝えたくて記載したことなのですが、被告にお金を貸してくれと頼まれて、初めは断っていたけれど強制的に援助交際をさせられていたと記載しました。これは私と被告が援助交際をしていたと言うわけではなく、被告にお金を貸すために私が第三者、被告、私とも全く知り合いではない相手と出会い系などを通じて援助交際を目的として会いお金を貰うと言う事です。

被告と私との間に肉体関係はあったか聞かれたのであったと答えたので誤解されたのではないかと思います。
実際被告に貸していたお金は、初めはバイトしていたお金、その後被告から強制された援助交際で得たお金、援助交際に耐えられなくなり風俗店で働いて得たお金をかしていました。

裁判官は、援助交際で得たお金は返済してもらえないって言っていましたが実際はどうなのでしょうか?

和解をして、元金の30万返済となりましたが、私は借用書を作成した時被告自らが決めた遅延金14.5%の請求もしたいのです。
10年近く逃げて、全く誠意ある対応もなかったので。

それとも、もう30万円で我慢するしかないのでしょうか?

ID:4875 投稿日:2015/10/13 12:13:51 投稿:困っています。

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回答数 2件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

訴訟上の和解が成立しているということであれば、後からそれをひっくり返すということはできません。

ので、以下のことは直接役に立たないと思いますが、念のために書いておきます。

>裁判官は、援助交際で得たお金は返済してもらえないって言っていましたが実際はどうなのでしょうか?

お金に色はついていませんので、そのようなことはありません。

>事実を誤解していると思われます。

私もそう思います。上手く事実関係について誤解を正すことができればよかったのですが、なかなか一般の方が裁判官や司法委員相手に主張するのは難しかったでしょうね。

ID:A20151013125720 投稿日:2015/10/13 12:57:20

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一般回答

困っています。 さん

回答ありがとうございます。

和解していると、いくら裁判官が誤解していても新たに遅延金を求めることはできないのでしょうか?

威圧的にすぐに和解するか決断を迫られたような形であっても・・・。

ID:A20151013133331 投稿日:2015/10/13 13:33:31

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