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刑事事件

罰金刑

児童買春罪で逮捕されて罪を認めて翌日に検察庁に送検されて当日に釈放されました。近日に検察庁と裁判所に行く事になりました。検察の方々に罰金刑は50万円くらいと聞きました。期限内に罰金を支払いできない時は懲役刑になりますと言われました。罰金刑の分割支払いは可能でしょうか?貯金も現金もなくて収入も少なく一括支払いは不可能です。コメントお願いします。前科歴は今回初めてです。どうぞよろしくお願いします。

ID:4855 投稿日:2015/10/07 22:52:08 投稿:けんと

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太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>罰金刑の分割支払いは可能でしょうか?

昔、あまりおおっぴらに「できる」と言うなと言われた記憶がありますが、実際は分割払いも受け付けているのが現状です。もっとも、常にできるわけではないことはご注意ください。

>期限内に罰金を支払いできない時は懲役刑になりますと言われました。

労役場留置の間違いではないでしょうか。


ID:A20151009100819 投稿日:2015/10/09 10:08:19

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