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企業法務

クーリングオフ期間が迫っています

こんにちは。
早速なんですが、相談があります。
先日32万4千円という金額の商品を
購入する契約書を書きました。
ただ、契約を結んでから個人的に
その会社を調べてみると結構怪しい
会社だったので、
というのも住所がマンションのような
表記だったり会社名を調べてもでてこない
そういった事をふまえて、クーリングオフ
の手続きをする事を決めました。
ですが、その会社の住所が本当にあるのか
も曖昧なので届くのか不安です。

こういう場合は契約書に書いてある住所に
クーリングオフ書類を送れば
契約破棄の手続きは成立するのでしょうか


どうかこの無知な私に力を貸してください
お願いします。

ID:4845 投稿日:2015/10/06 07:49:08 投稿:らい

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

クーリングオフは発信主義といって、到達して初めて効果が生じるものではなく、発信すれば効果が生じるものです。

そういうことで、あなたが契約書記載の住所にあててクーリングオフの意思表示の書面を送付したということであれば、基本的に届かなくとも契約は解除されます。

なお、確実に証拠を残すために、配達証明付き内容証明郵便で行った方が良いでしょう。

ID:A20151006095154 投稿日:2015/10/06 09:51:54

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