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離婚問題

面会させなくてはいけませんか。

去年離婚しました。6歳の子供の親権は私にあります。離婚の際に、面会は都合が合えばいつでも、養育費はいらない、と口約束で決めました。
面会は月に3〜4日、元夫の都合の良い日に言ってきてこちらが合わせる、内容は元夫中心で自分の用事に連れ回したり、実家で子供を放置して昼寝したり、食べさせる物は白ご飯とウインナー1本だったり、とても子供にとって良いとは言えるものではありませんでした。これらを改善させて欲しいとお願いしましたが、相変わらずなのでしばらく相手からの連絡を無視していました。私も養育費をもらっていればまだ我慢したでしょうが、自分からいらないと言っておきながら我慢も限界で、自分ばかり損している気分でどうすればいいかわかりません。
相手は、子供に会わせてくれと連絡してきます。子供は私に気を使ってか、父親の話は一切しません。
一度ちゃんと約束事を書面にしようと相手から提案されました。でも私にとって何一つ利点がないので、こちら側は何を約束して書けばいいかわかりません。養育費は私がいらないと言ったのを良い都合に、払うつもりは全くないようです。ただちゃんと父親として面会の時間を過ごして欲しいだけです。子供のために私ができることは、何がありますか?
あと、元夫とはメールでやりとりしてますが、元夫からメールが届いた通知を見るだけで最近は吐き気を催します。
こんな状態でも、子供のために面会させる必要がありますか?

ID:4844 投稿日:2015/10/05 22:06:38 投稿:まっく

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

面会交流権はお子さんの権利なので、(元旦那さんがストレスの元となっていることはよく理解できますが)全く会わせないことは妥当ではありません。

もっとも、あなたが養育費を要らないといってしまって、かつ初めのころに元旦那さんが好き勝手にお子さんに会うことを認めてしまった形になっているので、元旦那さんも(言い方は悪いですが)少々調子に乗っているような感じがあります。

そこで、ここはきっちり取り決めをする必要があります。案としては
・面会交流調停を申立て、適切な時期や回数・時間を決めるようにする
・面会交流調停とあわせて養育費の調停を申立て、きっちり上記の点以外にも養育費をもらうようにする

当事者間で書面にするのではなく、裁判所で調停調書が作成されますので良いかと思われます。

ID:A20151006095921 投稿日:2015/10/06 09:59:21

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