詐欺をした時の罪の重さは
ID:4841 投稿日:2015/10/05 15:25:52 投稿:りゅうさん
回答数 1件
詐欺罪は財産犯なので、詐取した金額の大きさで刑が違ってきます。
また、法定刑は10年以下の懲役となっていますが(刑法246条)、あまり10年まるまる懲役になる人はいなくて、有罪判決になった人のうち8割以上が懲役1年~3年となっているようです。
執行猶予が付くか否かですが、経験則上、①100万円以上の被害額で、②全く示談できていない、という場合には初犯でも執行猶予がつかない恐れがあります。したがって、被害額がそれ相当に大きく、被害者が非常に怒っていて示談できないような場合には刑務所に行くのを覚悟することになるでしょう。
>詐欺を行った人はどれくらい重い罪なのかを教えたいのですが
すごく重い罪ということではないのですが、詐取の金額と被害者の被害感情によっては一回で実刑になる可能性があるので、そういう意味では一般市民からすると十分に重い罪であると思います。
ID:A20151005181012 投稿日:2015/10/05 18:10:12