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賃貸契約の連帯保証人について

私の父親が20年前に、大東建託の賃貸物件を借りる知人の連帯保証人になりました。最近になって、家賃2ヶ月分未納の連絡と支払いの催促がありました。借りている本人と連絡が取れましたが、『払えない!、だから保証人の貴方に払い続けて欲しい』との意思表示があり、喧嘩別れ。父親は80歳で最近障害者1級になりました。父親の要望はこの先何時までも払い続けるのは無理で、一刻も早く連帯保証人を辞めたいとの事。息子の私も相手と話しましたが、喧嘩になり、その後電話しても出なくなりました。何か良い解決方法は無いでしょうか?

ID:4836 投稿日:2015/10/03 23:05:33 投稿:kaba

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太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

本件のような事情であれば、(元の賃貸借契約がどのようなものか分かりませんが、2~3年更新のものであるとして)このまま賃貸借契約の更新に伴って保証契約も更新されてしまうという事情を食い止める必要があります。

そこで、家主に対してお父様より、遅くとも次回の更新時には連帯保証人とならない旨の意思表示をする必要があります。

これは最高裁平成9年11月13日判決の反対解釈です。当該判例では、特段反対の意思表示をしなかったがために、保証人が責任を負わされています。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/043/063043_hanrei.pdf

また、仮に賃貸借契約が期間の定めのないものであったとしても、将来
に向かって保証契約を解除することが可能な場合があります(東京地裁昭和51年7月16日判決・判時853号70頁)。

ですので、まずは家主に対して連帯保証契約を解除する旨の意思表示をしましょう。

ID:A20151004112242 投稿日:2015/10/04 11:22:42

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