ファンによる著作物の展示について
今度学園祭で、とある漫画の紹介を目的としたファンによる展示を行う予定です。
展示内容としては
・漫画の名場面をコピーして展示
・漫画の名台詞を引用し、コピーして展示
・漫画の世界観を小道具を使って再現
・漫画自体の展示
などを計画しています。
この漫画の著者や出版社には許可を得ていないのですが、その場合は違法になるのでしょうか。
コピーが違法の場合、模写での展示を考えているのですが、その場合もどうなるのか教えて頂きたいです。
また、展示で使用する小道具の中には玩具のお札があります。
見た目は明らかに偽物なのですが、展示物としての使用は許されるのでしょうか。
よろしくお願い致します。
ID:4834 投稿日:2015/10/03 14:09:16 投稿:わんころ
回答数 5件
学園祭ということですので、著作権法35条1項本文によってある程度はコピーが認められると考えます。もっとも、「必要と認められる限度」である必要があるのと、「著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合」には許されないので(35条1項但書)、その点には注意する必要があります。
ところで、上二つに関しては、独自に批評等を加えるということであれば、上記35条1項とは別に「引用」ということで認められる可能性があります(32条1項)。なので、ただコピーを展示するだけではなく、ご自身の批評や研究の成果などを加えるとより良いかもしれませんね(そのほうが内容も充実するでしょうし)。
とりあえず、ご相談の内容だけから判断すると、そう問題はないように思えます。
三番目は35条1項などから考えて問題なさそうです。
漫画自体の展示というのは、発売されている単行本などを会場に置いておくということでしょうか? それであれば、特に何も気にする必要はありません。
>展示で使用する小道具の中には玩具のお札があります。
通貨偽造罪の成立を気にされているのでしょうか?
パッと見て偽物と分かるようなものであれば、特に犯罪は成立しません。
以上、学園祭、がんばってくださいね。
<参照条文 著作権法>
32条1項 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
35条1項 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
ID:A20151003165956 投稿日:2015/10/03 16:59:56
わんころ さん
お二方とも、お返事ありがとうございます。
気になる点があるのですが、学園祭といっても授業とはなんら関係のない展示ということと、大学の学園祭は営利を目的としているうちに入るのかどうかという点です。
(展示ではお金儲けはしませんが、35条1項の定義が気になったので)
また、台詞・場面等のコピーは展示を成り立たせるために必要な量であれば多さは関係ないのでしょうか。
よろしければお答え頂けるとうれしいです。
ID:A20151003213130 投稿日:2015/10/03 21:31:30
35条1項を解釈する際、学園祭も授業の一環ということで考えて良いと思われます。本件で入場料等お金を取らないなら営利ではありません。
>台詞・場面等のコピーは展示を成り立たせるために必要な量であれば多さは関係ないのでしょうか。
具体的に見ることができないので何とも言えませんが、もしコピーが多く、著作権者に「著作権者の利益を不当に害することとなる量だ」と言われたらトラブルになる可能性はないとはいえないでしょう。
大学の学園祭ということで、中高の学園祭と異なり規模も大きく、来場者も多くなることが予想されます。事前に出版社等に確認を取るのが無難であると考えます。
ID:A20151004105704 投稿日:2015/10/04 10:57:04
わんころ さん
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
念のため出版社にも問い合わせてみようと思います。
丁寧に教えて下さってありがとうございました。
とても分かりやすかったです(^^)
ID:A20151004221342 投稿日:2015/10/04 22:13:42