誓約書
2年半前に離婚し、その際にこの誓約書にサインをしないと、離婚届にサインしないと言われ、やむなくサインしてしまいました。
その内容に、異性交際等発覚した場合、親権を元夫に戻すとの内容がありました。
誓約書はそれ一枚しかなく、控えもありません。
離婚後、養育費の支払いもなく、会いたいという連絡も、きません。
再婚するとなった場合、その誓約書は有効になるのでしょうか。
ID:4829 投稿日:2015/10/02 10:12:05 投稿:ちゃん
回答数 1件
そのような誓約書の条項は無効となる可能性が高いでしょう。
といいますのも、親権は親の再婚等ではなく、子の福祉を考えて決めるものだからです。
離婚後ですと、親権の変更は(元)夫婦間の合意のみでできるものではなく、必ず親権者変更について調停・審判を経ることになります。そのことから考えても、誓約書の条項は無効であると考えることができます。
ID:A20151002105355 投稿日:2015/10/02 10:53:55