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離婚問題

誓約書

2年半前に離婚し、その際にこの誓約書にサインをしないと、離婚届にサインしないと言われ、やむなくサインしてしまいました。
その内容に、異性交際等発覚した場合、親権を元夫に戻すとの内容がありました。
誓約書はそれ一枚しかなく、控えもありません。
離婚後、養育費の支払いもなく、会いたいという連絡も、きません。
再婚するとなった場合、その誓約書は有効になるのでしょうか。

ID:4829 投稿日:2015/10/02 10:12:05 投稿:ちゃん

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

そのような誓約書の条項は無効となる可能性が高いでしょう。

といいますのも、親権は親の再婚等ではなく、子の福祉を考えて決めるものだからです。
離婚後ですと、親権の変更は(元)夫婦間の合意のみでできるものではなく、必ず親権者変更について調停・審判を経ることになります。そのことから考えても、誓約書の条項は無効であると考えることができます。

ID:A20151002105355 投稿日:2015/10/02 10:53:55

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