お金が返済されず相手が自殺未遂、その後音信不通に…
相手が僕からお金を借りていたのですが返済して頂けず、音信不通状態になっております。
4月30日
17万で相手からパズドラアカウント購入
6月8日
飽きたため相手に今度21万で売却することに。
しかし、会社を始めたばかりなのでお金がないとのこと、6.7月に1〜2まんずつ、残りは8月に全て返済するということになりこちらも了承しアカウントを相手に渡す。
7月3日
6月分の2万振込まれる。
この時点で相手の残り返済額は19万
7月15日
相手も飽きたため、そしてこちらもまたやりたくなったため、僕にアカウントを売却することに。
しかしまだ19万円返してもらっていないこともあり色々話し合った結果、
こちらが21万を相手に渡し、相手はアカウントをこちらに渡す。(アカウントは全額返済して貰えれば実質無料ということで双方合意)
ここで相手の借金は40万に。
相手は分割で支払うといい、
7月2万
8月15万
9月11.5万
10月11.5万
で返済するとのことで話はまとまり、実際に21万渡し、アカウントをもらいました。
8月26日
7月分の2万振込まれる。
残り38万
それからは色々と言い訳をされ、返済がない状態です。
そして今日、相手が自殺未遂をしたことが発覚。連絡をとっていたものの急に返信が無くなり今に至ります。
相手の電話番号、LINE、保険証、運転免許、車のナンバー等はしっかり保存してあります。
僕は返済していただけるのでしょうか?
ID:4825 投稿日:2015/10/02 00:01:35 投稿:カン
回答数 5件
まず、前提として運営会社(ガンホー)側でこのようなRMT(リアルマネートレード)行為を規約で禁止していると思われますので、その点はご注意ください。
とはいえ、直接当事者間でアカウントの売買が無効になるか否かは疑問ですので、以下有効であるとして回答します。
契約の内容等についてメール等にやり取りが残っているのであれば、証拠があるわけですから請求は可能と思われます。しかし、仮に裁判をしたとしても、相手に財産がないなら差押えもできません。勤務先が分かっていれば給与の差押えは可能ですが、自殺未遂をするくらいなのでどうなのでしょうか。
なお、本件やりとりの中で、7月15日になぜあなたが21万円支払ったのかが分かりません。2万支払えば残り19万は相手方の債務と相殺ということで良かったのではないでしょうか。それとも、アカウントの取引+相手方にお金を貸した、という理解で良いのでしょうか。
ID:A20151002095906 投稿日:2015/10/02 09:59:06
質問させて頂いたものです。 さん
ご回答ありがとうございます!
21万の支払いは貸付という形です。
アカウントを無料でもらう代わりに、こちらはお金を貸すという形でした。
相手は経営者らしく、会社名は聞きましたが実在するのか調べても出てきません。
それと相手に財産が無いとは思えません。
車等、色々返す手段があると考えててしまいなりません。
なんとかご助力お願いししたいです……
ID:A20151002180007 投稿日:2015/10/02 18:00:07
会社経営者であるということならば、自動車などの持ち物が会社名義になっている可能性も高いでしょう。
それはさておき、相手の金回りが悪くないようであれば、法的手段を取ることも検討して良いのではないかと思います。ただ、本件で弁護士に依頼するとあまり費用対効果が良くないのがネックです(例えば訴訟の着手金は最低10万円が相場です。その上に回収できれば報酬が発生します)。
ですので、できればご自身で一度内容証明などで請求書を送ってみて、それでも払われないようであれば簡易裁判所に訴訟を提起すると良いと思います。本件は少々事実関係が込み入っており記載が難しいかもしれませんが、ご自身でもできなくはないと思います。
ID:A20151002181248 投稿日:2015/10/02 18:12:48
質問させて頂いたものです さん
金回りはあまり良く無いみたいです。
それと一応相手とは病院の消灯以降に少し連絡とれておりました。
もともと相手は二回事故にあっており、その保険金が降りるからそれが降りたら返すといっておりました。
しかし今日の段階で、その病院がブラックて保険金も全てパーになったと言っています。
しかし、それ以前に相手の知り合いとアカウントを売買し、今回の自殺未遂はその相手の知り合いから聞いたのです。
そこで相手の知り合いが言うには、相手の親は極道で病院に行って無いのに行ったことにしていたらしいのです。
相手の知り合いの方からはこのことは私から聞いたと言わ無いでくれと言われましたので、さりげなく保険金がどうなったのか聞くとブラックだったと嘘をつかれました。
なのでもともと全額返す気があったのか微妙です。
本当に許せません。
LINEで聞くよりも内容証明を送った方がやはり良いのでしょうか?
ID:A20151002194625 投稿日:2015/10/02 19:46:25
>LINEで聞くよりも内容証明を送った方がやはり良いのでしょうか?
それまでにやりとりしてて、それでらちが明かないということで、かつご自身でされるということなら、いきなり裁判でも良いかもしれません。
ID:A20151003093931 投稿日:2015/10/03 09:39:31