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遺言・相続

生命保険受取人

母が、亡くなった子供(成人)の生命保険受取人であることがわかりました。亡くなった子供(成人)をAとしますが、Aには実子がおり離婚相手が引き取ってます。相続人は、実子ですが、実子の親(離婚相手)には、母が生命保険の受取人であることは伏せて良いのですか?もし、Aの離婚相手が弁護士に頼んで、こちらを調べる際に、わかることでしょうか?直接、生命保険があるか?受取人か?などを尋ねられたら、どのように答えたら良いでしょうか?

ID:4824 投稿日:2015/10/01 22:20:27 投稿:秋桜

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

生命保険で受取人を指定している場合、それは受取人としての資格で受け取るので、相続財産ではありません。

そうすると、遺産分割の対象にもならないので、わざわざ教えてあげる必要はないことになります。

>Aの離婚相手が弁護士に頼んで、こちらを調べる際に、わかることでしょうか?

保険の存在が明らかになっていれば、分かるかもしれません。

>直接、生命保険があるか?受取人か?などを尋ねられたら、どのように答えたら良いでしょうか?

そのまま事実を答えていただくので大丈夫かと思われます。

ID:A20151003105607 投稿日:2015/10/03 10:56:07

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