生命保険受取人
母が、亡くなった子供(成人)の生命保険受取人であることがわかりました。亡くなった子供(成人)をAとしますが、Aには実子がおり離婚相手が引き取ってます。相続人は、実子ですが、実子の親(離婚相手)には、母が生命保険の受取人であることは伏せて良いのですか?もし、Aの離婚相手が弁護士に頼んで、こちらを調べる際に、わかることでしょうか?直接、生命保険があるか?受取人か?などを尋ねられたら、どのように答えたら良いでしょうか?
ID:4824 投稿日:2015/10/01 22:20:27 投稿:秋桜
回答数 1件
生命保険で受取人を指定している場合、それは受取人としての資格で受け取るので、相続財産ではありません。
そうすると、遺産分割の対象にもならないので、わざわざ教えてあげる必要はないことになります。
>Aの離婚相手が弁護士に頼んで、こちらを調べる際に、わかることでしょうか?
保険の存在が明らかになっていれば、分かるかもしれません。
>直接、生命保険があるか?受取人か?などを尋ねられたら、どのように答えたら良いでしょうか?
そのまま事実を答えていただくので大丈夫かと思われます。
ID:A20151003105607 投稿日:2015/10/03 10:56:07