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労働関連

突然の解雇通告

妻が突然解雇通告をされました。(解雇通告日から一ヶ月後でクビと言われました。)

会社に勤めるようになった経緯は約2ヶ月のバイト期間を得て正社員採用されました。当初はバイトだけのつもりでしたが会社の方から正社員採用の話しを頂きました。
正社員になり約一月半働いた頃解雇通告されました。バイト期間も含め実際には3ヶ月過ぎぐらいしか在籍していません。

解雇された経緯を私(夫)なりに考えた事を下記に書きます。
主に機械(糸)を扱う仕事になります。
生まれつき細かい作業が得意な為仕事に向いていると本人も私も感じました。
恐らくバイト時代から結構な戦力になった為即正社員の話しを頂いたと思います。
バイト面接の時も正社員の話しなど一切ありませんでしたので話しを頂いた時にはビックリしました。
正社員になりしばらく経った頃機械が錆びるようになりました。
原因を調べますと妻の手が塩手という体質の為でした。
他に働いている方は同じようにしても機械は錆びません。
その件が発覚してからは仕事が無くなりました。
そして短い期間でしたが解雇通告という流れです。
ただ体質の為どうする事も出来ません。

解雇に関し納得いかない事があります。
まず体質は努力ではどうする事も出来ません。
また、正社員としても最初の3ヶ月は使用期間の為解雇も問題無いとの事です。
私の見識ではバイト時代が使用期間では無いのでしょうか?
わずかな期間ですが私の扶養からも外れ保険関係も整備した後でした。
それでも使用期間なのでしょうか?

短い期間の為退職金も無いとの事です。
残り一月を働きそれで終了です。
このまま残り一月を働く気力が湧きません。
何かアドバイスを下さい。よろしくお願い致します。

ID:4815 投稿日:2015/09/29 23:33:41 投稿:ヤマ

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

例え試用期間であったとしても、自由に解雇できるわけではありません。

試用期間における解約権留保の趣旨や目的に照らして、客観的に合理的な理由が存在し、社会通念上相当として是認されうる場合にのみ許されます。

さて、会社側としては、当初奥様が「塩手」であるということが分からず、試用期間中にやっと発覚したわけだから「合理的な理由がある」と言いたいのかもしれません。

もっとも、会社は奥様を解雇する以外に方法はないのでしょうか? 例えば、(当職は仕事の内容には詳しくないのですが)機械に防錆加工するとか、手袋を使用するとか、今の仕事と異なる仕事に就くことができないかなど、色々と検討してみる必要があると思います。このようなことを検討しないでなした解雇(試用期間中ですので正確には本採用の拒否ですが)は無効となる可能性があると考えます。

一度労基署などに相談されてみてはいかがでしょうか。

ID:A20150930131446 投稿日:2015/09/30 13:14:46

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