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インターネット関連

ブログ、メルマガ等に関して

お尋ねします、ある作家(外国人)の書物の内容をブログ、メルマガ等に投稿は出来ますか?もちろん作家名及び本のタイトルは記載します、以上宜しくお願い申し上げます。

ID:4794 投稿日:2015/09/26 12:31:59 投稿:はなまる

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太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

著作権法32条1項の「引用」に該当するような形であれば可能であると思います。

その場合、おっしゃっているように、作家の名前や本のタイトルを明らかにするだけではなく、あなたの文と作家の文章がちゃんと区別できるようにすること(作家の文章をカギカッコで括るなど)や、作家の文章がメインではないこと(例えば当該ブログ記事がまるまる作家の文章のみというのは許されないでしょう)も必要となってきます。

ID:A20150927112112 投稿日:2015/09/27 11:21:12

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