ブログ、メルマガ等に関して
ID:4794 投稿日:2015/09/26 12:31:59 投稿:はなまる
回答数 1件
著作権法32条1項の「引用」に該当するような形であれば可能であると思います。
その場合、おっしゃっているように、作家の名前や本のタイトルを明らかにするだけではなく、あなたの文と作家の文章がちゃんと区別できるようにすること(作家の文章をカギカッコで括るなど)や、作家の文章がメインではないこと(例えば当該ブログ記事がまるまる作家の文章のみというのは許されないでしょう)も必要となってきます。
ID:A20150927112112 投稿日:2015/09/27 11:21:12