サービス品としてのデコパージュ石鹸の配布
デコパージュ石鹸を作り、知り合いのお店で販売しようとしましたが、
市販のナプキン等を使用すると著作権の問題ありとされたので自分でデザインしたもので作成しました。
ところが今度は、石鹸そのものの販売が薬事法に違反するというのです。
しかたないので販売はあきらめ、お店の宣伝用にお客様に配ろうかと考えております。
これも問題ありですか?
ID:4790 投稿日:2015/09/25 11:36:42 投稿:9channel
回答数 1件
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(旧薬事法)12条1項の解釈の問題になろうかと思います。
「業として、医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売をしてはならない」とありますので、たとえ無料で配布するとしても「業として」、すなわち反復継続する意思で「製造」してはならないと考えられます。
今回、お店の宣伝用ということなので、「業として」の部分にひっかかる可能性があります。
ID:A20150925144335 投稿日:2015/09/25 14:43:35