1. 弁護士ナビトップページ > 
  2. 無料法律相談Q&A > 
  3. その他 > 
  4. サービス品としてのデコパージュ石鹸の配布
その他

サービス品としてのデコパージュ石鹸の配布

デコパージュ石鹸を作り、知り合いのお店で販売しようとしましたが、
市販のナプキン等を使用すると著作権の問題ありとされたので自分でデザインしたもので作成しました。
ところが今度は、石鹸そのものの販売が薬事法に違反するというのです。
しかたないので販売はあきらめ、お店の宣伝用にお客様に配ろうかと考えております。
これも問題ありですか?

ID:4790 投稿日:2015/09/25 11:36:42 投稿:9channel

違反報告

回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(旧薬事法)12条1項の解釈の問題になろうかと思います。

「業として、医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売をしてはならない」とありますので、たとえ無料で配布するとしても「業として」、すなわち反復継続する意思で「製造」してはならないと考えられます。

今回、お店の宣伝用ということなので、「業として」の部分にひっかかる可能性があります。

ID:A20150925144335 投稿日:2015/09/25 14:43:35

違反報告

この質問に回答する

投稿者

※弁護士として回答を登録する方はログインしてから回答を投稿してください。

質問への回答

※投稿前に必ず、利用の注意点・利用規約をご一読ください。

新しく登録された法律事務所
  • 企業法務
  • 破産・倒産
  • 民事再生
  • 労働関連
  • 税務起訴
  • 遺言・相続
  • 建築・不動産
  • 借地借家問題
  • 交通事故
  • 医療過誤
  • 離婚問題
  • 行政起訴
  • 人権侵害
  • 国際問題
  • 名誉毀損
  • 著作権・知的財産権
  • 債務整理・自己破産
  • 消費者問題
  • インターネット関連
  • 債権回収
  • 損害賠償
  • 刑事事件
  • 少年事件
  • その他
質問する
初めての方
利用の注意点

回答数ランキング