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離婚問題

金銭

この前、離婚したのですが、生命保健で、元妻の父親が、自分名義で、保健を、かけてまして、離婚をしたので、解約をして、元妻の受け取りに、するのは、どうなんでしょうか。やっぱり、かけていたのは、父親だからでしょうか。

ID:4789 投稿日:2015/09/25 07:36:21 投稿:匿名

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太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

お金を出したのがお義父さんであればそれはお義父さんの財産なので、受取人を変更するのもお義父さんの自由ということになりますね。

ID:A20150925093507 投稿日:2015/09/25 09:35:07

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