太田弁護士、質問の解答ありがとうございました。
確認したい事があります。
最初に渡したお金は貸してほしい必ず返すと言われ渡しました。✉のやり取りも残っています。それ以降のお金は妊娠したと言う✉も残っており 調子がわるい、それを理由に生活するお金を稼げないとの事で渡しました。妊娠が嘘なら渡す事もなかったお金でもかえってはきませんか?
それと前の住所しかわからなくても訴える事は可能
でしょうか?
ID:4772 投稿日:2015/09/20 17:24:11 投稿:カズ
回答数 1件
>妊娠が嘘なら渡す事もなかったお金でもかえってはきませんか?
妊娠が嘘なら渡す事もなかった、という点の立証は必要かと思いますが、そのような主張は可能です。
>前の住所しかわからなくても訴える事は可能でしょうか?
例えば、携帯電話の電話番号やメールアドレスが分かれば、弁護士会照会によって契約者の住所等が分かることもあります。
ID:A20150921121913 投稿日:2015/09/21 12:19:13