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詐欺

付き合っていたシングルマザーの彼女から財布を落として生活費がないからお金を貸してほしいと言われ警察にも届けを出した必ず返すと言われ信用して貸しました
次に妊娠たのでおろしたいとのことで中絶したいからお金を払ってくれ、払ってくれなければ会社に行くと言われ、証拠が欲しいと言ったが診断書も見せてもらえず妊娠して体調が悪くて仕事がでない。
携帯料金、家賃払えないなどの理由で結局またお金を払いました。銀行振込の用紙は持っています。
結局中絶もせず、納得がいかなかったので証拠を見せろと言ったところ、相手がつきまといだと警察に言ったらしく逆にストーカー扱いで警察に警告を受けました
それから10ヶ月後子供が生まれたと✉がきました。どうしても納得がいかなかったので調べたら簡易裁判があるとのことで
すべてが本当なのか、お金がもどってくるのか回答お願いします。

ID:4770 投稿日:2015/09/19 20:42:28 投稿:カズ

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>どうしても納得がいかなかったので調べたら簡易裁判があるとのことで

これはあなたが訴訟を提起したいということでしょうか?

子どもが生まれたとメールがきたとのことで、もし本当にあなたの子だということならば、相手方で認知請求調停→認知請求訴訟と申立ないし提訴するのがスジではないかと思います。それがないなら何も支払ってはいけません。今まで証拠を見ないままズルズルとお金を支払ってしまっているので、今後は支払わない方向で対応してください。

中絶費用以外は、貸し借りの証拠がないなら「贈与」ということで相手方に返還する義務はない旨主張されてしまうでしょう(すなわち、請求できません)。中絶費用に関しては中絶していない以上返還請求できそうです。

>すべてが本当なのか

大変怪しいので、証拠がないなら払わないという姿勢を徹底してください。

ID:A20150920113153 投稿日:2015/09/20 11:31:53

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