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労働関連

身元保証人について

今回、就職が決まった会社から、身元保証書を提出するよう言われました。
身元保証人は妻に頼もうと思い、会社も了解されています。

ただ、その文面がかなり厳しいもので、一般的にそういうものかどうかを、ご指導いただけませんでしょうか。

以下、その文面です。

一 前記の者が貴社との雇用契約に違反し又は故意若しくは過失に因って貴社に損害を被らしたときには直ちに損害額を賠償いたします。
なお、私はこの補償について催告の抗弁権を放棄します。
二 この保証期間は、本日より向こう満5ヵ年間とします。前記期間満了後前記の者が引き続き貴社に勤務しておりますときは、期間満了の際改めて更新するものとする。

特に、重大な過失でなく過失である点。
また、催告の抗弁権を放棄の点です。

よろしくお願いします。

ID:4756 投稿日:2015/09/16 23:10:33 投稿:bono

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太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

一般的かどうかと聞かれると、かなり厳しいでしょう。

ただ、一度身元保証法をご覧になっていただきたいと思います。

http://www.houko.com/00/01/S08/042.HTM

6条に、「本法ノ規定ニ反スル特約ニシテ身元保証人ニ不利益ナルモノハ総テ之ヲ無効トス」とあるので、この法律より厳しい身元保証書の部分については無効になると考えます。

ID:A20150917102604 投稿日:2015/09/17 10:26:04

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