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離婚問題

養育費

お世話になります。
結婚生活が18年間になりましたが現在、別居をし半年が経ちます。お互いに不貞行為等は無く、生活不一致という事で、妻と子供、高校二年生が家を出て行きました。
現在、子供の生活費と学費10万を振り込んでいます。

子供が大学に行く予定だったので
夫婦で貯めた子供名義の500万があります。
大学費用に使うと私は思っております。
しかし、名義が子供の事だからって事でそのお金は使わず、大学費用を請求する事は有りなのでしょうか?
納得いかないので、回答を宜しくお願いします。

ID:4755 投稿日:2015/09/16 21:17:18 投稿:ハロウィン

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

お子様名義であっても、実際は夫婦の収入が原資ということならば夫婦共有財産と考えられます(と調停などで判断されることは多々あります)。
そうすると、仮に離婚となった際には財産分与で半分ずつ分けることになりますね。

>名義が子供の事だからって事でそのお金は使わず、大学費用を請求する事は有りなのでしょうか?

そもそも大学費用についてあなたが全額支払わなければならないというのもやや行き過ぎの感があります。そこで、500万円が夫婦共有財産であることを指摘しつつ、こちらは譲歩して500万円については財産分与を主張しないので、大学進学費用に充てて欲しい旨主張してみてはどうでしょうか。

ID:A20150917105937 投稿日:2015/09/17 10:59:37

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