自己破産の際に
1社だけ連帯保証人になっていた会社に対しての免責が下りていなかった事が先日わかりました。
自己破産の申し立てをしている間に別居しており、弁護士さんからの書類が私の手元に届くのが遅れた事とパートではありますが仕事が忙しく確認していなかった為に1社だけ漏れており免責が下りていなかったみたいです。
破産してから2年程経ちますが、債権者からの連絡はなく元旦那は病気でまともに働く事ができない為、返済は待ってもらっている状態らしいのですがこの事実を知って今不安で仕方ないです。
この場合、こちらに督促がきたりするのでしょうか?
ID:4736 投稿日:2015/09/13 03:11:21 投稿:やすよ
回答数 1件
主債務者=元旦那さん、連帯保証人=あなた、という債務について、あなたが破産手続きを行ったが当該債務について手続が漏れていたケースですね。
原則として、債権者名簿への記載漏れがあると破産の免責許可決定の効果は漏れた債権者について及ばないことになります。
もっとも、債権者名簿記載漏れについて過失が小さい場合や、債権者が破産手続開始決定を知っていた場合には、例外的に効果が及ぶことになります。
また、金融機関はそのような漏れに関して問題視しない傾向があります。破産手続を経ているということで、債権回収のできる可能性が小さいからです。そういうことで
>この場合、こちらに督促がきたりするのでしょうか?
あなたが破産した事実を当時知っていたり、また後からでも知った場合には督促される可能性は低いでしょう。もし何らかの形で督促があった場合には、事情を説明すれば請求されない可能性が大いにあります。
ID:A20150913135909 投稿日:2015/09/13 13:59:09