パワハラに該当するか?証拠価値について
パワハラに該当するか?
証拠の証拠価値についての質問
私は、平成25年9月23日〜同年12月31まで、派遣会社で勤務していました。入社間もなく、派遣先の工長、正社員Aからいじめ等を受けました。(自動車関連の仕事)
同年12月31日に、不当な評価により雇止めにあいました。
派遣元に、地位確認で地裁に提訴し、昨年の8月に和解が成立しました。
いじめの内容は、以下のとおりです。
1.入社間もなく、作業能力が未熟、欠勤が多いと言う理由から、私に対して、他の従業員とは、違う大量の業務を覚えさせた。
私の作業種類 9種類
リーダー 5種類
新人作業者 1〜2種類(私とほぼ同時期に入社)
2.私が挨拶しても、工長、正社員Aが無視するようになり、些細なミスで叱責するようになった。
3.1の理由から、1日に他の従業員とは違う大量の業務を指示し、定時に作業を終了出来ない、作業予定表を作成し、残業が当たり前の作業予定表を作成し、残業を強要した。
4.作業能力が未熟という理由から、交替勤務をさせなかった。
私、交替勤務開始まで、1ヶ月
他の新人の交替勤務開始、1〜2週間
5.私に相談もせずに、作業能力不足と言う理由から、工長が勝手に作業の配置転換を行なった。
6.工長の侮辱等の発言
「お前の仕事は、どうでもいい仕事」、「お前は、何を話しようか分からん」、「お前が、女なら、覆いかぶさって、手取り、足取り教えるけど、お前が男やけんの」、「さっさと覚えろ」、「バカ、仕事が遅いに決まっとるやないか」、「バカでも出来る仕事ぞ」、「◯◯さん、こいつの頭のネジ本当にないと思うよ。こいつの頭のネジズレとうし、こいつバカよ」等の発言。
7.正社員Aの侮辱等の発言
「今さっき教えたばかりやろうが」、「覚える気あるか」、「物覚え悪いの」、「お前は、不器用」、「◯◯さんより、◯◯の仕事が遅い」、「あの仕事は、パートさんが、する仕事」、「あの仕事は、バカでも出来る仕事ぞ」等の発言
8.不当評価
ボルト欠品不具合が客先に流出した際、工長、正社員Aのミスを私のせいにした。ボルト欠品がある場合、センサーが異常を知らせる。また、異常があった場合は、次の工程に進む事が出来ない。
9不当評価
作業時間がかかる作業員との事で、雇止めにあった。
工長作成の作業予定表とタイムカードを見る限り、作業時間を短縮している。工長作成の作業予定表通り終了する従業員は、ほとんどいなかった
平成25年11月4日、派遣先の責任者、派遣元の営業担当者とパワハラの事について話しあう。
また、平成25年12月25日頃パワハラが続くので、派遣元の責任者と派遣元の営業担当者と話しあう。
そこで質問です
1.この内容は、パワハラに該当しますか?
該当するとしたら、何番ですか?
2.平成25年12月25日の話し会いの反訳書(派遣元の責任者が、パワハラであると認めた事実、平成25年11月4日に、話し合いがあった事実、私に、仕事の割り振りが多かったという事実を派遣先が認めた等)
地位確認の裁判の工長、派遣元の責任者の陳述書、答弁書、準備書面(パワハラ内容1の理由の書面等)
私の日記風メモ
タイムカード
祖母の日記風メモ
工長作成の作業予定表
診断書(自律神経系失調症、うつ病)
カルテ
以上の証拠価値はどれぐらいありますか?
3.勝訴の可能性は?
勝訴で容認される金額は?
4.訴額の200万円は、妥当でしょうか?
5.和解での解決は、いくらが妥当でしょうか?
和解の際、裁判官が例えば、3万でどうですか?
と尋ねて来たら、判決では、それ以上の金額は難しいと言う事ですか?
和解を断る時は、理由がいりますか?
6.和解を裁判官が、進めて来るタイミングは、いつでしょうか?(本人訴訟の場合)
第1回口頭弁論の時は、ありえますか?
7.和解をする時、裁判官の心証の開示を求める事は、出来ますか?
8.和解条項に、パワハラがあった事を認め、謝罪するとかの文言を入れて貰う事は出来ますか?
長くなりましたが、よろしくお願いします。
ID:4735 投稿日:2015/09/12 21:25:08 投稿:ユウ
回答数 1件
1 どれが、というより全体を一体的に見て違法なパワハラであると考えます。
2 全て証拠として意味のあるものだと思います。順番を仮につけるとしたら、日記風メモは下のほうになるかとは思いますが。
3 十分にあると思います。判決は裁判官の判断で変わりうるので、認容金額は分かりません(5参照)。
4 訴額は200万で良いと思います。
5 あくまでも感覚ですが、なるべく100万は切りたくないですね。
>3万でどうですか?と尋ねて来たら
この内容で3万を裁判官に提示されたら、敗訴可能性が大きいのではないかと勘繰りますね。そうではない、あくまでも被告サイドが出し渋っているという話であれば、即座に和解を蹴ります。
>和解を断る時は、理由がいりますか?
その額では納得いかない、というだけで良いと思います。
6 主張が出尽くしたとき(尋問前)か尋問後が多いです。
1回目の期日から和解というのは少ないでしょう。被告が答弁書を出して欠席することが多いですし。
7 是非求めてください。もっとも裁判官によって、はっきり言ってくれる人と言わない人がいます。後者の場合も、言葉のニュアンスで分かることが多いです。
8 被告が良いのであれば、ですが、入れてもらえることもあると思います。
ID:A20150913141111 投稿日:2015/09/13 14:11:11