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建築・不動産

土地所有者の建物居住権利

家族構成:長男(世帯主)・長男の妻・その子ども(未成年)・母・次男(成人)
土地を長男と母で折半して購入
家屋は長男名義(支払いも長男)
固定資産税はすべて長男が支払う

長男が結婚し子どもが生まれたため、次男が寝起きする一人部屋をあけ、一人暮らしをするよう依頼したところ、母が反対した。
土地所有者の一人である母が許可しているため
1-1)次男は一人部屋を使い続けることができるか
1-2)次男はこの家に住み続けることができるか

また、母が死亡し、次男が遺産放棄しなかった場合、
2-1)次男は一人部屋を使い続けることができるか
2-2)次男はこの家に住み続けることができるか

法律の問題だけではないとは思いますが、まず法律上どうなのかを知りたいのでお願いします。

ID:4725 投稿日:2015/09/10 12:27:16 投稿:いざよい

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

土地の所有者ではなく、建物の所有者との関係で考えるべきでしょうね。
長男と二男との間でどういう契約が成立していると考えるかで帰結が異なってきます。

このようなケースにおいては、長男・二男間において使用貸借契約が成立していると考えます。使用貸借契約終了の時期は、①時期を定めたときはその時点、②使用目的を定めたときはその目的に従い使用及び収益を終わった時(または使用及び収益をするのに足りる期間を経過したとき)、③時期も目的の定めなかったときには貸主が返還を請求したとき、になります。
なので、1の問題に関しては、結局当事者間の話の内容による、ということになるでしょう。

2の問題も全く同様です。しかし、母親分の土地を二男が相続することになるのでちょっと厄介で、二男が持ち分を有する土地の上に長男の建物がありますから、その点についてやはり使用貸借契約(今度は二男が貸主)が成立していることになり、その点を主張されると事実上二男を出て行かせることができなくなる可能性があるでしょう。

相続発生後の権利関係をややこしくしないためにも、お母様の持ち分を長男に移転するなど、対策を練る必要があると考えます。

ID:A20150911115014 投稿日:2015/09/11 11:50:14

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