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離婚問題

養育費 算定表

養育費算定表には昨年度の年収をベースに養育費を算定するとありますが昨年度の給与は妻は産休中だったため年収は従来の6割程しかなかったのですが(現在復帰中で通常通り)、実際に算出する際は通常の年収なのか、それとも産休中で少なかった時をベースに算出するのか教えて下さい。

ID:4721 投稿日:2015/09/10 08:43:38 投稿:タエグマ

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太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

通常は普段の年収がベースになるはずですが、調停委員のさじ加減などで産休中の年収ベースにされかねませんので、その点は前者で計算されるべき旨強く主張してください。

ID:A20150910094539 投稿日:2015/09/10 09:45:39

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