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飼い猫

隣の人に飼い猫がケガさせてしまい、診断書まで持ってこられました。前回も同じ事で謝りましたが、隣の人も猫を飼っていて猫同士のけんかに割って入ってケガしたとのことです。この場合は証拠もないのに治療費など払う必要があるのでしょうか?

ID:4712 投稿日:2015/09/08 14:25:56 投稿:まな

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>隣の人も猫を飼っていて猫同士のけんかに割って入ってケガした

それが本当であれば、隣の人は自分からケガをしに行っているようなもので、かなり落ち度があります。過失割合を考えると、治療費は払わなくて良いか、仮に払ってもほんの一部だと思います。

ID:A20150908194030 投稿日:2015/09/08 19:40:30

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