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損害賠償

民法の除斥期間について

 妻の不倫が発覚しました、驚くことに30年以上の期間と思われます。
相手方に、慰謝料の請求で訴訟を起こしましたが除斥期間を援用されそうです。
 私なりにこの法律について考えてみましたが、私の解釈はこじつけでしょうか。
 金銭トラブル・土地問題でのトラブル、これらはいずれも問題の発生時には、双方の当事者があってのトラブルです。
 不倫とは配偶者に隠密に行われるものであり、発覚するまでは不倫をされた配偶者は、問題発生時には当事者となりえない、にもかかわらず除斥期間が適用されるのは納得がいかないのですが。
 民事でのトラブルは双方の当事者が存在していることが絶対の条件だと思うのですが。
 当事者が存在しなくても法律は適用されるのでしょうか。
また、適用された場合20年以降の争いになるのでしょうか、裁判官の心証には30年以上の不貞期間として影響されないのでしょうか。


ID:4708 投稿日:2015/09/08 07:16:27 投稿:聖徳太子

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

そのような長期間にわたる不貞行為は、継続的に不法行為が行われているということで、全体を一連一体として見るのが妥当であるように思います。

そのような継続的不法行為の場合、加害行為が終了し、損害がやんだ時点が、損害全体についての時効の起算点となります。したがって、不貞行為の場合は最終の不貞行為が時効の起算点と考えて良いでしょう。そのような最高裁判例もあります。

全体を一連一体の不法行為としてみたとき、つい最近まで不貞行為が行われていたのであれば、除斥期間については問題になりません。

>裁判官の心証には30年以上の不貞期間として影響されないのでしょうか。

そのような長期間の不貞行為であると判断されれば、判決に大いに影響があると考えます。

ID:A20150908102535 投稿日:2015/09/08 10:25:35

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