前任会社代表の個人携帯電話代
2年前に共同経営者(二人でやっていました)が辞任し、役員報酬請求で争い去年和解しました。今回、辞任後も個人携帯電話代が会社から引き落としになっている事が発覚し、辞任してからの2年間分の個人携帯電話代を請求したところ、去年の和解日以前の支払義務がないと1年分のみを振り込んできました。和解条項に『原告と被告との間には、本件に関し、この和解条項に定めるもののほかに何らの債権債務がないことを相互に確認する。』とありますが、それが和解日以前の支払義務のない理由になるのでしょうか?まだ支払ってもらえない金額が約10万円なので、弁護士さんに頼む事も出来ず、自力で解決したいと思っているのですが、どうしたらいいか困っています。内容証明付書簡で請求はしましたが、和解日以前の支払義務はない、のメールでの返事のみです。
ID:4703 投稿日:2015/09/07 17:26:28 投稿:jam
回答数 1件
「本件に関し」とあるので、携帯電話料金の件が「本件に関」するものなのかどうかが争点になると考えます。
後は、その示談書ないし和解契約書を見ていないので何ともいえません。
内容証明を送っても支払われないのであれば、訴訟をするしかないと思います。
ID:A20150908133949 投稿日:2015/09/08 13:39:49