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離婚問題

親権について

10年程前に、妹が調停で離婚し、一人息子の親権を取りました。
妹の元夫は数年前に子連れの女性と再婚し、その後その女性との間に子どもが産まれまてます。
妹は、今年中学生になった息子の成績が悪かった事を知り、息子に付きっきりで勉強を見ていますが、息子が思い通りに勉強をしない事に腹を立て、息子を元夫の元で暮らさせようと元夫の元に息子を連れて行く朝に、母にその事を電話したそうで、びっくりした母は孫を再婚してる元夫の所で暮らさせるなら、私達が孫の面倒を見ると孫を父と母の家に連れ帰り、数日が経ちました。
妹から母に息子の荷物を取りにきてと連絡がありました。
妹は、息子を育てるつもりがなくなったようです。
この場合、今、妹が持っている親権は父親にうつるのでしょうか?
祖父母は、孫を孫の父親の元で暮らさせたくないと強く思ってます。
父親が親権を要らないと言った場合、祖父母が孫の親権をとる事は可能ですか?
或いは、親権は妹のままで、祖父母が孫と一緒に暮らし孫の面倒をみる事に問題はないのでしょうか?
妹ご、元夫から貰ってる息子の養育費は祖父母に渡すと言ってます。
ネットで検索してみたら、養育権とあったのですが、養育権とはどういう権利ですか?
教えていただけたらと思います。
よろしく、お願いします。

ID:4681 投稿日:2015/09/03 22:07:08 投稿:くちぱっち

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>この場合、今、妹が持っている親権は父親にうつるのでしょうか?

自動的に親権が移るようなことはありません。親権者を変更するためには、親権変更の調停ないし審判を申し立てる必要があります。

では、おじい様・おばあ様を親権者にすることができるかというとそれもできず、一旦親権喪失の審判を申立て、その後未成年後見人を選任することになります(かなりハードルが高いし、手続も煩雑になると思われます)。

お子さんをおじい様・おばあ様の養子にするほうが簡単ではないでしょうか。

>親権は妹のままで、祖父母が孫と一緒に暮らし孫の面倒をみる事に問題はないのでしょうか?

これは法的問題ではなく事実上のことですので、問題ありません。

>養育権とはどういう権利ですか?

養育権は、法律用語としては監護権といって、子どもを実際に養育する権限のことです。親権の中に監護権が含まれることになります。離婚の際に、親権者と監護権者を分けて定めることもありますが、通常はどちらか一方が親権者かつ監護権者になりますね。

ID:A20150904095012 投稿日:2015/09/04 09:50:12

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