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離婚問題

慰謝料請求の時効と給料差し押さえ

6年前に妻が浮気をし5年前に離婚が成立したのですが、その時妻と浮気相手(既婚者子持ち)を相手取り慰謝料を請求しそれに合意の上の離婚でした。
妻の離婚条件に、慰謝料は払うが連絡を取り合いたくないとの申し出があったので承知しました。

その後5年間現在に至るまで、浮気相手名義で毎月慰謝料が振り込まれていたのですが先日元妻から連絡が入りとんでもないことを白状しました。

それは浮気相手名義で振り込んでいたのは浮気相手ではなく元妻自身ということ。
それを知らずにいた私は浮気相手とも連絡は取っていませんでした。


元妻と浮気相手は示談書を交わしています。
内容は浮気相手が私へ支払うべき慰謝料を元妻が支払う。といった内容のようです。
示談書を見ましたが正直法的に効果のある示談書とはならないような気がします。
なぜならまず、示談書に日付がない。
そして文面に誤字があり訂正も乱雑。
何よりも理由が到底承認しきれない下らない内容だからです。
その内容は離婚成立後、元妻は浮気相手とも別れたのですが、その別れに対する精神的苦痛だそうです。
婚姻関係もなく、かつW不倫であり、妻はその不倫が原因で離婚、相手の男は婚姻関係は継続。
それでいてその別れに対する精神的苦痛だそうです。
お互いの間で交わした示談書で弁護士は介入していません。
そんな示談書なので無効のような気がします。

相手は私と慰謝料の示談が正式に成立しても最初から払うつもりはなかったようです。
これはあくまでも元妻からの話なのですが最初の支払いから元妻が代わりに支払っているのだから疑う余地はないと思います。
元妻は支払いの領収書をすべて保管していたので相手名義であっても元妻が支払っていたことは証明できると思います。

あくまでも浮気相手から慰謝料を支払ってもらいたいのですが、今更請求は可能なのでしょうか?
この場合慰謝料請求の時効が成立しますか?
時効が成立しても相手が同意すれば請求は可能ですか?
給料の差し押えなどの手続きは可能ですか?

ID:4680 投稿日:2015/09/03 21:46:17 投稿:ろあど

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>あくまでも浮気相手から慰謝料を支払ってもらいたいのですが、今更請求は可能なのでしょうか?

あくまでも○○さん(特定の人物)に慰謝料を支払ってほしい、というご相談はしばしばあるのですが、結論からいうと難しいでしょう。

たしかに浮気相手の方はあなたに対して慰謝料の支払い義務を負っています。が、浮気相手の支払い義務を元奥さんが引き受けることに関しては、こちらで禁止できるものではないのです。

仮に示談書がおかしくても、それをこちらで法的に指摘することは不可能です。せいぜい、支払が滞った際に浮気相手に残額を請求できる程度であると考えます。

ID:A20150904100440 投稿日:2015/09/04 10:04:40

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