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労働関連

運送会社

運送会社で仕事をしていましたが仕事中の事故などの事を言ってきました。私もいろいろ事情がありやめなければいけなかったのですがそういうふうに言われ怖くもなりトラックの近くにいくのも恐怖に感じいけなくなりました。仕事中の事故破損は賠償しなければいけないのですか?入社の時には何も説明も受けてなくて書面でのやりとりもしてません。9月末日まででやめたい事を言っていたのですが、それでは困ると言われその仕事中の事故などの事を言ってきました。そのあと電話が何度もかかり社長ともう一人が家にきたうえに二人に囲まれて恫喝のように感じる事を言われ、私が黙って家に入ろうとしたらおもいっきり両手でつかまれて腕が痛く、まだ痛いです。

ID:4678 投稿日:2015/09/03 19:31:38 投稿:凜

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

ご質問が抽象的で分からない部分もありますが、事故に関しては必ずしもあなたが全額賠償しなくてはならないものではありません。

退社も民法627条(月給制なら2項)の規定にしたがって淡々と退職届を出せば法的には可能です。それで恫喝的なことや暴力があるようでしたら、警察ないし労基署に相談して良いと思います。


民法627条
1 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3 6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない。

ID:A20150904105009 投稿日:2015/09/04 10:50:09

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