弁護士について
以前、お付き合いをしていた方から
行政書士を介して通知書が送られてきたのですが
一方的な内容で理解に困っています
10日以内に直筆の誓約書を送れと書いてありますが
相手に連絡をすると傷害罪で刑事告訴されてしまうため
請求に対して交渉することもできません
この場合は弁護士を立てた方が良いですか?
ID:4653 投稿日:2015/08/30 18:27:25 投稿:まめ
回答数 1件
具体的な内容が分からない(特に、どうして連絡をすると告訴されるのか)ので何ともいえません。
とりあえず依頼するかどうかはさておいて、弁護士に具体的な中身について話し、相談されてはどうでしょうか。
ID:A20150901114904 投稿日:2015/09/01 11:49:04