婚姻費用分担請求
婚姻費用とは、簡単に言うと生活するための生活費です。生活費の中には、衣食住費や医療費、養育費や雑費など、通常生活する上で必要な費用が含まれます。
とありました。
また、 婚姻中は双方の経済能力等により婚姻費用を夫婦で分担する義務があります。家族が同じレベルの生活を続けていけるように助け合う「生活保持義務」があり、婚姻関係から生ずる費用を、収入その他すべての事情を考慮して、分担するための義務です。
A持ち家に住み子供と同居
B賃貸 1人
住宅ローンあり 別居期間中はAが全額支払う
別居をする場合 子供と同居する側は養育費をもらうことは分かりますが、子供と同居しない側は収入の多い相手に対し同レベルの生活と言う意味合いで金銭請求は法的に認められるのでしょうか?
これから別居を始めるのですが金銭面での不安が大きく困っています。私も働いて収入はそれなりにはありますが、1人で生活して行く場合養育費 生活費を差し引くと残る金額は数万円(B)。一方 相手側(A)は収入が多く住宅ローンを支払ってもじゅうぶん生活し尚且つ預貯金も可能です。
Aは持ち家で暮らすので住宅ローンを全額支払うがそれでもじゅうぶんに預貯金が出来るだけの収入があります。
分かりづらい文面となってしまいましたが
ご回答の程 よろしくお願い致します。
ID:4643 投稿日:2015/08/28 23:50:35 投稿:らん
回答数 1件
>子供と同居しない側は収入の多い相手に対し同レベルの生活と言う意味合いで金銭請求は法的に認められるのでしょうか?
可能です。
子どものいない夫婦の場合でも認められるので、子が義務者と同居している場合でも問題はありません。
ID:A20150831132503 投稿日:2015/08/31 13:25:03